東京日野国際学院 学則

 

 

 

1章 総則

 

(目的)

第1条 本校は、外国人に対して日本語教育を行い、大学等への進学およびその他の学習者個々の目的を達成するに十分足る、総合的コミュニケーション能力の養成・向上と、国際的文化交流の発展に寄与することを目的とする。

 

(名称)

第2条 本校は、東京日野国際学院という。

 

(位置)

第3条 本校は、東京都日野市日野本町1丁目6-4に置く。

 

第4条 本学は,その教育の一層の充実を図り,本学の目的及び社会的使命を達成するため,本学における教育活動等の状況について自ら点検・及び評価を行うものとする。

2.前項の点検及び評価の実施に関し,必要な事項は別に定める。

 

2章 コース、修業期間、収容定員および休業日

 

(コース、修業期間及び収容定員)

第5条 本学のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。

コース名 修業期間 収容定員 クラス数
進学2年コース 4月生 70名 4クラス
進学1年9か月コース 7月生 40名 2クラス
進学1年6か月コース 10月生 40名 2クラス
合計 150名 8クラス

 

(始期・終期等)

第6条 本学のコースは、10月、4月及び7月に始まり、3月に終わる。

2.前項の期間を分けて、次の学期とする。

《10月生》

(1)  第1学期  10月上旬から 12月下旬まで (10週間)

(2)  第2学期   1月上旬から   3月中旬まで (10週間)

(3)  第3学期   4月中旬から   6月中旬まで (10週間)

(4)  第4学期  6月下旬から   9月中旬まで (10週間)

《4月生》

(1)  第1学期  4月中旬から   6月中旬まで (10週間)

(2)  第2学期  6月下旬から   9月中旬まで (10週間)

(3)  第3学期  10月上旬から 12月下旬まで (10週間)

(4)  第4学期  1月上旬から   3月中旬まで (10週間)

《7月生》

(1)  第1学期  7月中旬から   9月中旬まで (10週間)

(2)  第2学期  10月中旬から 12月下旬まで (10週間)

(3)  第3学期  1月上旬から   3月下旬まで (10週間)

(4)  第4学期  4月中旬から   6月下旬まで (10週間)

 

(休業日)

第7条 本学の休業日は、以下のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律で規定する休日

(3) 春休み    3月下旬から 4月上旬まで(2週間)

(4) 夏休み    8月上旬から 8月下旬まで(3週間)

(5) 秋休み    9月下旬から10月上旬まで(1週間)

(6) 冬休み   12月下旬から 1月上旬まで(2週間)

2.教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず休業日に授業を行うことができる。

3.非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときには、臨時に授業を行わないことができる。

 

(授業の終始時刻)

第8条 授業の終始時刻は、校長が定める。

 

3章 教育課程、授業時間、学習の評価及び教職員組織

 

(教育課程)

第9条 本学の各コース別の教育課程及び授業時数は、次の各号に定めるとおりとする。

ただし、ここにいう授業時数の単位時間は、45分とする。

 

(1)進学2年コース

 

授業科目 内容 週当たり授業時数等
初級Ⅰ 初級文型・文法の習得など、日本語能力の基礎固め。聴解と会話中心に授業を進める。初級の基本的な文型・文法の復習及び基本的な漢字と語彙の習得。 400時間
(20週)
初級Ⅱ さまざまな文型・表現を習得し、それを4技能にわたって発展させる。 400時間
(20週)
中級Ⅰ さらに高度な文型・文法・表現の習得・発展・応用。テーマに沿った会話練習。日本語能力試験対策。日本留学試験科目の基礎を復習から実践復習まで。 200時間
(10週)
中級Ⅱ 上級レベルへ日本語能力を向上させる。特に、読解力の向上を目指す。小論文対策。日本留学試験・日本語能力試験対策。新聞・雑誌などに使われる文型・文法。その内容についての発表・意見交換。面接対策、ディスカッション。レポートの作成練習。 400時間
(20週)
上級 トップ大学・大学院を目標に、入学後でもハイレベルな授業、ゼミ、議論、論文にも耐えうる日本語力の向上を目的とし、アカデミック・ジャパニーズの総合応用力を鍛える。ゼミ形式を用いて日本語を使ったハイレベルな課題議論練習及びロジカルシンキング練習を行い、大学入学後でも日本語で日本人学生と同レベルの議論ができるまでのプレゼン力をつける。日本人の高校教育で使用していた国語教材を利用し、日本人学生と同等レベルの日本語教養力をつける。 200時間
(10週)

 

 

(2)進学1年6か月コース

授業科目 内容 週当たり授業時数等
初級Ⅱ さまざまな文型・表現を習得し、それを4技能にわたって発展させる。 400時間
(20週)
中級Ⅰ さらに高度な文型・文法・表現の習得・発展・応用。テーマに沿った会話練習。日本語能力試験対策。日本留学試験科目の基礎を復習から実践復習まで。 200時間
(10週)
中級Ⅱ 上級レベルへ日本語能力を向上させる。特に、読解力の向上を目指す。小論文対策。日本留学試験・日本語能力試験対策。新聞・雑誌などに使われる文型・文法。その内容についての発表・意見交換。面接対策、ディスカッション。レポートの作成練習。 400時間
(20週)
上級 日本のトップ大学・大学院を目標に、大学入学後でもハイレベルな授業やゼミ、議論、論文にも耐えうる日本語力の向上を目的とし、アカデミック・ジャパニーズの総合応用力を鍛える。ゼミ形式を用いて日本語を使ったハイレベルな課題議論練習及びロジカルシンキング練習を行い、大学入学後でも日本語で日本人学生と同レベルの議論ができるまでのプレゼン力をつける。日本人の高校教育で使用していた国語教材を利用し、日本人学生と同等レベルの日本語教養力をつける。 200時間
(10週)

 

(3)進学1年9か月コース

 

授業科目 内容 週当たり授業時数等
初級Ⅰ 初級文型・文法の習得など、日本語能力の基礎固め。聴解と会話中心に授業を進める。初級の基本的な文型・文法の復習及び基本的な漢字と語彙の習得。 200時間
(10週)
初級Ⅱ さまざまな文型・表現を習得し、それを4技能にわたって発展させる。 400時間
(20週)
中級Ⅰ さらに高度な文型・文法・表現の習得・発展・応用。テーマに沿った会話練習。日本語能力試験対策。日本留学試験科目の基礎を復習から実践復習まで。 200時間
(10週)
中級Ⅱ 上級レベルへ日本語能力を向上させる。特に、読解力の向上を目指す。小論文対策。日本留学試験・日本語能力試験対策。新聞・雑誌などに使われる文型・文法。その内容についての発表・意見交換。面接対策、ディスカッション。レポートの作成練習。 400時間
(20週)
上級 トップ大学・大学院を目標に、入学後でもハイレベルな授業、ゼミ、議論、論文にも耐えうる日本語力の向上を目的とし、アカデミック・ジャパニーズの総合応用力を鍛える。ゼミ形式を用いて日本語を使ったハイレベルな課題議論練習及びロジカルシンキング練習を行い、大学入学後でも日本語で日本人学生と同レベルの議論ができるまでのプレゼン力をつける。日本人の高校教育で使用していた国語教材を利用し、日本人学生と同等レベルの日本語教養力をつける。 200時間
(10週)

 

(学習の評価)

第10条 学習の評価は、各学期末に行われる期末試験の成績、学期毎の出席状況、授業態度を総合的に判断して8段階評価とする。

 

(教職員組織)

第11条 本校には次の教職員を置く。

(1) 校長

(2) 主任教員

(3) 教員      5名以上  (うち専任1名以上)

(4) 生活指導担当者 1名以上

(5) 事務職員    1名以上

2.前項のほか、必要な契約職員を置くことができる。

3.校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4.校長は各学期に最低1回以上の教職員全体による会議を設け、クラス全体の進行状況、学生の習得状況・生活状況等を検討する。

5.主任教員は教務の主任を務め、全課程の監督を行う。

6.各クラスの担任教師はそのクラスの他の教師と、学生の習得状況、出席状況及びカリキュラムについて適宜ミーティングを行う。

7.初任教師は一定期間の研修を受け、本校のクラス運営、ファイリング、教授法等の説明を受け、それを励行するものとする。

 

4章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰

 

(入学資格)

第12条 原則として、在留資格留学により本校に入学する者の入学資格は、以下の条件をいずれも満たしていることとする。

(1) 12年以上の学校教育もしくはそれに準ずる課程を修了している者又は修了する見込みのある者

(2) 年齢が18才以上の者

(3) 正当な手続によって日本国への入国を許可された者、又は許可される見込みのある者

(4) 信頼のおける財政保証兼身元保証人を有する者

 

2.前項の条件に限らず、入国管理局より在留資格に問題がないと認められた者は、校長は入学を許可することができる。

 

(入学時期)

第13条 本校への入学は、年3回とし、その時期は、10月、4月及び7月とする。

 

(入学手続)

第14条 本校への入学手続は、以下のとおりとする。

(1) 本校に入学しようとする者は、本校が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第20条に定める入学出願料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。

(2) 本校は前号の手続を完了した者に対して選考を行い、入学許可者に対して必要な手続を行い、入学者を決定する。

(3) 本校に入学を許可された者は、指定期日までに第20条に定める入学金及び必要な書類を添えて、申請学期の入学手続をしなければならない。

 

(休学・復学)

第15条 学生が疾病その他やむを得ない事由によって、10日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届けに、診断書等必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。

2.休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することができる。

 

(退学)

第16条 期間の途中で退学する者は、その事由を書面にて届け、校長の許可を受けなければならない。

 

(修了及び卒業の認定)

第17条 校長は、前号で定められた各学期について第10条に定める学習の評価を行い、総合して一定の評価を受けた者に対して当該コースの修了を認定する。

2.校長は、本校の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与し、本校が定める一定の履修を終えた者に対して、受講証を発行する。

 

(褒賞)

第18条 校長は、学習及び学習態度が優秀かつ模範的な者に対して、その最優秀者に褒賞を与えることができる。

 

(懲戒処分)

第19条 学生が、本校の学則その他本学の定める諸規則を守れず、その本分にもとる行為があったときには、校長は当該学生に対して懲戒処分を行うことができる。

2.懲戒処分の種類は、訓告、停学、及び退学の3種とする。

3.前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対してのみ行うものとする。

(1) 素行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由なく出席が不良な者

(4) 学校の秩序を乱し、その他学生として本分に反した者

 

第5章 学生納付金

 

(学生納付金)

第20条 本校進学コースの学生納付金は、次のとおりとする。

 

コース名 選考料 入学金 授業料 教材費 施設費 保険料 小計(税抜) 合計(税込)
進学2年コース

 

1年目 20,000円 50,000円 600,000円 40,000円 40,000円 15,000円 765,000円 841,500円
2年目     600,000円 40,000円 40,000円 15,000円 695,000円 764,500円
進学1年6か月コース

 

1年目 20,000円 50,000円 600,000円 40,000円 40,000円 15,000円 765,000円 841,500円
2年目     300,000円 20,000円 20,000円 7,500円 347,500円 382,250円
進学1年9か月コース 1年目 20,000円 50,000円 600,000円 40,000円 40,000円 15,000円 765,000円 841,500円
2年目     450,000円 30,000円 30,000円 10,000円 520,000円 572,000円

 

(納入)

第21条 学生が本校に籍を置いている期間中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

2. 学生の授業料は申請学期の初日から計算され、自己都合によって入学が遅れても、その期間の授業料の振替えあるいは免除は行わないものとする。

3. いかなる学生でも休学した場合、授業料の振替え免除は行わないものとする。

 

(滞納)

第22条 学生が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を1学期以上滞納し、その後においても納入の見込みがない場合には、校長は当該学生に対して除籍処分を行うことができる。

 

(生徒納付金の返還)

第23条  すでに納入された学生納付金は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 入学する年度以前(4月入学の場合は3月31日、7月入学の場合は6月30日、10月入学の場合は9月30日) に入学を辞退した場合において、既に納入している授業料、その他納付金
(2) 損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有する授業料等の平均的な損害を超えた部分
2. 前項の手続をする場合には、次の必要書類のうち、必要とされるものを本学に提出又は提示するものとする。
(1) 納付金の領収書
(2) 事情説明書
(3) 未使用の「在留資格認定証明書」
(4) パスポート
(5) その他、本学が必要と判断し、提出又は提示を求めたもの
注:必要書類がそろっていない場合や事情説明書の内容が十分でない場合には、納付金を返還できないこともある。

 

6章 雑則

 

(学生証)

第24条 入学時に学生証を発行する。この学生証は、在学期間中、生徒の身分を証明するものであり、常に携帯していなければならない。

 

(寄宿舎)

第25条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。

 

(健康診断)

第26条 本校に入学する学生は入学時に、本国からの健康診断書を提出しなければならない。また、来日後の在学生の健康診断は毎年1回、別に定めるところにより実施する。

 

(健康保険加入)

第27条 在留資格留学を有している者については、国民健康保険に加入しなければならない。

 

(忌引)

第28条 忌引の期間は、次のとおりとする。ただし、親族が海外にいる場合は、( )内の期間とする。

両親、兄弟         6日(14日)

祖父母           3日(10日)

その他の親族        1日(7日)

 

(細則)

第29条 本学則の施行についての細則は、校長が別に定める。

 

 

付則:  本学則は、令和6年4月1日から施行する。